アスベスト被害の賠償請求権、除斥期間の起点は「労働局の被害認定時」…元労働者側が大阪高裁で逆転勝訴 生活保護費訴訟 2審も違法判断 引き下げ取り消す判決 広島高裁
気持ちが穏やかになればいいんだけどなあ。
今日は工場籠城。緊張感ある論文を作業すると、背筋がシャンとする。本を読んでいても、やはり、ガーンとなぐられたような、認識の甘さに気づかされるときがある。それこそ、みんな人生をかけて、仕事しているんだから、シャンとしなければって思うけど。そんな思いと、それでも、この社会の激しい動きには、自分はまったくついていけず、途方に暮れてしんどい思いをしているという思いは交錯する。部数減を前に、もちろん、体制とか、そもそもの雑誌のありようとかいろいろな要素があるにしても、能力がなあという思いも強く持っているだけに、いっそうね。
いろいろちぢれ惑う心を、何とか平静にもっていかないとねえ。
裁判の勝利が続くのは嬉しい。ここにも、生き方の問いもあるわけで。
アスベスト被害の賠償請求権、除斥期間の起点は「労働局の被害認定時」…元労働者側が大阪高裁で逆転勝訴(読売新聞)
アスベスト(石綿)規制の遅れが原因で健康被害を受けたとして元労働者の遺族が国に約600万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁(三木素子裁判長、谷口安史裁判長代読)は17日、請求を棄却した1審・大阪地裁判決を取り消し、国に全額の賠償を命じた。争点は、賠償請求権が消滅する「除斥期間」(20年)の起算点をどこに置くかだった。国は、同種訴訟の2019年の福岡高裁判決を基に「被害発症時」と主張したが、三木裁判長は、国の責任を認めた14年の最高裁判決後の枠組みに沿い、発症より後の「労働局による被害認定時」と判断した。
判決によると、元労働者は石綿セメント管の製造業務に従事し、00年5月30日に労働局から健康被害の認定を受けた。認定から20年を前にした20年5月8日に提訴したが、国は除斥期間を理由に救済対象と認めず、和解に応じなかった。……
生活保護費訴訟 2審も違法判断 引き下げ取り消す判決 広島高裁(NHK)
生活保護の支給額が、2013年から段階的に引き下げられたことについて、広島県内の受給者が「憲法で保障された最低限度に満たない生活を強いられている」と訴えた裁判で、2審の広島高等裁判所は国の対応を違法だと判断し、1審に続いて引き下げを取り消す判決を言い渡しました。生活保護費のうち、食費や光熱費など生活費部分の基準額について、国は当時の物価の下落などを反映させる形で、2013年から2015年にかけて最大で10%引き下げました。
これについて、広島県内の受給者たちは「憲法で保障された最低限度に満たない生活を強いられている」などと主張して、自治体が行った引き下げの取り消しを求め、1審の広島地方裁判所は2023年に一部の原告を除いて訴えを認めたため、双方が控訴しました。……
となると、いよいよ最高裁が注目される。とくに後者は、最高裁の判断が、ほんとうに大事になる。司法とか、法とは何かを、根底から問うているわけで。しっかり、ついていかないと。
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