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2024/04/26

職種や業務内容に限定あれば「同意なしの配転命令はできない」 最高裁が初判断

 まだまだですね。今日は、朝からインタビュー②の少量を読み漁り、それから子どもの権利条約にかかわる文献を熟読。午後には、東京に移動です。

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 いよいよ2拠点生活ですが、ほんとに可能なのかなあ。どのくらいのテンポで、北の街にいけるのだろうか? いろいろ難しいことも多そう。ただねえ、北の街にボク自身は知り合いがいるわけではないので、そっちにいても基本、アパートで仕事をしてるだけ。だけど、それは、埼玉の自宅にいても同じではあるのだけど。あまり豊かな生活を送ることに慣れていないし。自宅にいても、たいして楽しい時間をおくるということはないし、職場も忙しいだけで、そんなに居心地はいいわけではないので、結局は、同じことかな。どこにいても、もっと、自分の時間をおくれるようにしないといけないよねえ。つくづく思うよね。

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 さてさて、夕方にはいろいろ難しいメールも届く。それもまあ、大事なことで、大事なことは大切にしないといけないのだけど。

 

職種や業務内容に限定あれば「同意なしの配転命令はできない」 最高裁が初判断(弁護士ドットコム)
 技術職として長年働いてきた男性が、事務職への配置転換を命じられたことを不服として起こした訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷(草野耕一裁判長)は4月26日、職種や業務内容の限定について労使合意がある場合、労働者の同意なく配転命令をすることはできないとする初判断を下した。

 原告側代理人の塩見卓也弁護士は判決後の記者会見で、「労働法学の学説としては確立していたことを最高裁が確認した形で意義が大きい」と話した。

 訴訟自体は、使用者側に不法行為があったかなどを審理するため大阪高裁に差し戻された。……

 ふむ。いろいろ、注目したい判決だね。労働者の権利!!!

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