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2024/03/26

最高裁が初判断 犯罪被害者給付金「同性カップルも受給できる」

 今日は朝から雨。雨は嫌だなあ。雨は好きではない。

 そんな日だから、朝から仕事のトラブルが1つ、夕方仕事のミスが1つ、私的領域でトラブルが2つ。それらの対応で肝心の仕事がすすまず、イライラ😡⚡。資料を読めてないし、新しいことも考えられていない。会議はするが、その次を何とかしないと。

 体調もいま一つ。朝から、疲れか、薬のせいか、起き上がれなかったり、せきが止まらないつらい1日。こちらも珍しい。今日はしっかり寝て、まずは体調を万全にしないといけない。

 「内閣府は26日、男女間における暴力に関する調査の結果を発表した。調査は1999年度以降、3年ごとに実施。交際相手からの暴力被害の経験については2014年度以降に尋ねているが、今回は18.0%で過去最多だった。約4割はどこにも相談しておらず……」(共同)というニュースが流れた。過去最高か、2000年代初めの「献身」の時代から、ある意味「暴力と支配」ということが大きくなっているのだろうか? 親密圏のありようが変わってきているということは、よく考えたい気がする。

 まあ、考えてもなかなかうちのような雑誌の企画にならないかもしれんけど、そういうことは案外大事な気がする。

 

最高裁が初判断 犯罪被害者給付金「同性カップルも受給できる」(毎日新聞)
 犯罪被害者給付金の支給対象に事実婚状態の同性カップルが含まれるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は26日、「含まれる」との初判断を示した。林道晴裁判長は「犯罪被害の軽減を図る必要性は異性か同性かで直ちに異ならない」と述べた。その上で、同性パートナーを殺害された原告男性に受給資格を認めなかった2審・名古屋高裁判決(2022年8月)を破棄し、男性が支給対象に該当するかの審理を尽くさせるため高裁に差し戻した。……

 実は、4月号で、こんな論文を掲載している。

Oboe

 このなかでも、遺族見舞い金は、14の政令都市のうち11都市で同性パートナーを対象としていることを紹介している。根拠になっているのはパートナーシップ条例だ。もうここまで来ているということはとても大事なことだと思う。

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