妻を労働者と認めて…家事労働者の過労死問題の控訴審開始、日本労働弁護団も「労働基準法の改正を」と声明
籠城明け、次の号に、ゆっくり頭の転換をはじめます。そんなわけで、まずはインタビュー①原稿づくりをスタートです。もう10日前のインタビューの内容の振り返りからはじまります。
自転車を自力で直すことができなかったので、自転車屋に見てもらう。なんとか修理できると言うことで、よかったよかった。故障がおこらないようなところの故障ということで不思議がられた。うーん。前後して、介護保険代とか、いろいろな支払いを振り込む。なかなか、つらいなあ。なんか、時間的にも、経済的にも、どうしてこうも余裕がないのか、ほんとにいやになる。よほど、日ごろのおこないが悪いのかなあ。
自転車修理の際に、少し、街を歩く。それはそれで、気分転換。
さて
妻を労働者と認めて…家事労働者の過労死問題の控訴審開始、日本労働弁護団も「労働基準法の改正を」と声明(東京新聞)
家事労働者として過酷な働き方をした後に急死した女性=当時68=の夫が、過労死認定しない国を訴えた裁判の控訴審第1回口頭弁論が24日、東京高裁で開かれた。原告の夫は意見陳述で「妻は要介護者の命を守り高齢者に長生きしてもらいたい一心で仕事をしていた。労働者として認めてほしい」と述べ、あらためて労災認定を求めた。
女性は2015年5月、寝たきり高齢者のいる家庭に1週間泊まり込み、24時間拘束で家事や介護に従事した後、急死。だが労働基準監督署は「労働基準法は家事使用人に適用されない」とする法律の規定を根拠に、過労死認定をしなかった。東京地裁での1審判決も労基署の判断を大筋で支持し、夫は敗訴した。
原告側は「働き方改革が叫ばれる昨今において労基法の規定は、労働条件は法律で定めるとする憲法に違反する」と主張し、1審判決についても「世の中の流れに逆行する」と批判。国側は請求の棄却を求めた。……
以前の紹介したかもしれない裁判。ケアというものを、法律も、司法も、どうみているのかの象徴的な裁判。同時に、ほんとうにケアというものを、労働としてきちんと評価しない状況は、ほかにもたくさんある。寄宿舎指導員の勤務などは、夜勤とは認められていない。夜の大部分は労働とされていないのだ。
いずれにしても、注目される控訴審。しっかり、ウオッチしておきたいと思う。
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