性犯罪やDV 貧困など女性支援の法律 衆議院本会議で可決・成立
昨夜は2時間おきに、少しのびた……。まだまだですね。
ベランダには西洋タンポポかな?が咲いている。外来種、いろいろ問題があるんだろうなあ。
今日は、来月、再来月の発注や相談のメールをいくつか。インタビュー①をまず設定。おお自分が通って(?)いた(?)、正確には在籍していたところに取材にいくのか? 40年ぶりにあの建物のなかに入ることになるのだろうか(苦笑)。そんなことを相方に言ったら、悪夢にうなされないようにと言われた。
座談会①も少しずつ、すすめる。あとは、いろいろ資料の読み込み。それから、再来月、その先の企画をもっとすすめないとなあ。まだまだ、悩みや、気持ちの揺らぎもあって、腹も固まらない。
さて、
性犯罪やDV 貧困など女性支援の法律 衆議院本会議で可決・成立(NHKニュース)
性犯罪やDV=ドメスティック・バイオレンス、それに貧困などに苦しむ女性への支援を強化しようと、国や自治体による支援の責務を明記したうえで、官民が連携して切れ目のない対応を行うための会議を設置することなどを盛り込んだ法律が、衆議院本会議で全会一致で可決・成立しました。この法律では、性犯罪やDV、それに貧困などの困難な問題に苦しむ女性への支援を強化しようと、国や自治体による支援の責務を明記したうえで、国には基本方針を、都道府県には基本計画を策定するよう義務づけています。
また、官民が連携して切れ目のない対応を行うため、自治体ごとに関係者でつくる「支援調整会議」を設置して、具体的な支援内容を協議することや、従来の「婦人相談所」を「女性相談支援センター」に変更したうえで、一時的な保護や心身のケア、それに自立支援などを行うことを盛り込んでいます。……
あわてて戒能さんたちの『婦人保護事業から女性支援法へ―困難に直面する女性を支える』を読んでいる。
婦人保護事業が、売防法によりつくられ、それが困難をもつ女性の支援に拡張され、DV法により、そこにスライドしていくという経緯がある。そういう意味では、管理だとか厚生という色合いが強いという矛盾にみちた法制度になっていた。もちろんそういうなかで、施設の人々や、相談員の人々の献身的な実践と支援がとりくまれていたわけで、そうした法的な矛盾を解決していくうえで、とっても大事な法律であることはまちがいない。
法律の理念はすばらしいが、どうも、具体的な規定はこれからのようだ。どのような具体化がされていくのか。現状は、施設も人員不足や非正規の問題などを抱えている。相談員の専門性の問題や、配置の問題も抱えている。そのことがどのように解決されていくのかは予断は許さない。そのことに関心をもって見ていかなければいけないということなのだと思う。
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