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2021/09/14

生活保護減額取り消し訴訟、京都地裁が原告側の訴え退ける

 今日も、まず再来月の企画のための資料読みからスタート。今月の進行の点検をしたり、電話をしたり、まあ、だんだんと進行してきています。対談①の残りの半分の修正も来て、表などの作成の作業もして、提稿作業を一気に。

 午後からは会議。仕事がうまくすすめばいいのだけど、なかなかねえ。結局、この夏も、ほとんど休みはとれなかったなあ(夏休みどころではないなあ)。お酒もここ2カ月、ほとんど口にしていない。「なぜ?」って聞かれたけど、いまは、そういう厳しさが続いているから、よけいな体力を使いたくないというのが実際。厳しいんです(苦笑)。おかげで健康的かもね。

 夕方、宣伝の要員に。女性後援会の宣伝。

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 弁士の演説は抜群。池内さんの迫力、本村さんの説得力。もっと、もっと女性議員が増えればいいなあ。

 今日は生活保護裁判の京都訴訟の判決。

生活保護減額取り消し訴訟、京都地裁が原告側の訴え退ける(京都新聞) 
 国が2013~15年の生活保護費の基準額を引き下げたのは生存権を侵害して違憲だとして、京都府内の40~80代の男女42人が、国と京都市を相手に、保護費の引き下げ処分取り消しと1人1万円の慰謝料を求めた訴訟の判決で、京都地裁(増森珠美裁判長)は14日、原告側の訴えを退けた。

 国は、2008年から13年の間に物価の指数が4・78%下落したとして、国は13年8月から15年4月までの3年間で生活保護費のうち、衣食や光熱費に充てる「生活扶助」の基準額を平均6・5%、最大10%引き下げ、計約670億円を削減。受給世帯の96%が対象となった。

 引き下げは厚生労働相の裁量権の範囲内か否かが主な争点となっていた。……

 増森裁判長は、「基準の改定によって、健康で文化的な生活水準を維持することができるか否かの判断は、厚生労働大臣に、専門技術的で政策的な見地からの裁量権が認められる」と、国の主張をそのまま追認する最悪の判決だなあ。物価の下落率の算出方法についても、「厚生労働大臣の判断の過程や手続きに誤りや欠落があったとはいえず、裁量権の逸脱や乱用があるともいえない」などと。ただ、NHKの報道では、「同様の集団訴訟は、関西2府4県を含め全国で30件起こされていて、今回を含めた4件の判決で原告の訴えが退けられた一方、ことし2月、大阪地裁は、支給額の引き下げの取り消しを言い渡しています」というところまで伝えていたなあ。原告のみなさんは、いたって元気。あきらめずに、まだまだたたかうぞって感じ。勇気づけられるなあ。

 さて、今日の朝顔。

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