日本学術会議会員任命拒否 政府、3条文を隠蔽し議論 違法な基準 首相に責任
今日は、朝からzoom取材、緊急企画③。今月6本目は新記録かも。この歳になっても記録を塗り替える!
たまっていた届いていた原稿を提稿して、いろいろ各方面に連絡したりの作業。ちょっと、来月号まで手が回っていないのが心配だなあ。
午後からは、その緊急企画③の原稿化作業。なかなか手ごわいぞ(苦笑)。
あーあ、北海道に行きたいなあ。
いろいろ考えることも多い。いろんなものを参考に考える。
[木村草太の憲法の新手](138)日本学術会議会員任命拒否 政府、3条文を隠蔽し議論 違法な基準 首相に責任
政府は、日本学術会議会員任命拒否について、憲法・法律の条文を挙げ、正当化を試みている。しかし、あえて言及していない条文が三つあるので、検討しておこう。日本学術会議法(以下、日学法と表記する)によれば、首相は学術会議の「推薦に基づいて」会員を任命する(同法7条2項)。この点、中曽根康弘首相は、「政府が行うのは形式的任命にすぎない」と答弁した(参議院文教委員会1983年5月12日)。
この法文および解釈を前提にするなら、首相は推薦を拒否できないと理解するのが自然だ。しかし加藤勝信官房長官は、法律の上位にある憲法15条を持ち出し、「公務員の選定罷免権は国民固有の権利」であり、「任命権者たる首相が推薦通りに任命しなければならないというわけではない」と述べた(10月7日の記者会見)。国民の代表(国会)に指名された首相は、気の向くままに国家公務員を任免できると言いたいようだ。……
憲法23条とともに、政府というか、学術会議事務局文書なるものに出てきた、憲法15条が焦点となる。だけど、公務員の選定罷免が国民の権利だというのなら、憲法に明記されている選挙された人以外は、当然、法律にもとづいて、その権利が委任されるということになるはず。そのルールは国民の代表である議会が決めるのが国民主権の原則でしょう。そして、その法律である、学術会議法には何が書いてあるのかということ。
国民主権の原理にたてば、6人の任命しかない。そもそも、なぜ、15条がつくられているのか。それは大日本国憲法では、官吏は天皇の官吏であり、天皇がすべてを決めていたから、その否定のうえにある。だから国民主権なんだから。木村さん、政府があえてふれない3つの条文とは、うまくいったものだなあ。
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