共謀罪 「憲法違反」弁護士6団体が声明
共謀罪 「憲法違反」弁護士6団体が声明(毎日新聞)自由法曹団など「共謀罪」法案に反対する弁護士6団体は27日、「共謀罪は憲法違反で、市民のテロに対する不安に便乗して成立を強行することは許されない」との声明を発表した。声明は法案について、話し合いがあったと国が認めた時点で犯罪が成立して処罰対象になるとし「恣意(しい)的な権力行使を容易にし、一般市民の言論や表現を侵害する危険が極めて高い」と指摘。テロを摘発・処罰するための国内法は既に多数あり、テロ防止は現行法で十分と訴えた。(共同)
以下がその全文。
憲法違反の共謀罪創設に強く反対する共同声明 2017年2月27日 共謀罪法案に反対する法律家団体連絡会 社会文化法律センター 代表理事 宮 里 邦 雄 自由法曹団 団長 荒 井 新 二 青年法律家協会弁護士学者合同部会 議長 原 和 良 日本国際法律家協会 会長 大 熊 政 一 日本民主法律家協会 理事長 森 英 樹 日本労働弁護団 会長 徳 住 賢 治安倍政権は,過去3度世論の強い批判により廃案となった共謀罪法案を,「テロ等準備罪」と呼ぶなどの粉飾を施し,4たび国会に提出しようとしているが,私たち法律家は,以下の理由により,同法案の国会提出に強く反対する。
共謀罪は,「犯罪についての話し合い」があったとみなされただけで,独立の犯罪の成立を認め,処罰しようとするものであり,国家刑罰権の著しい強化を狙うものである。
国家刑罰権は,国家権力が強制的に国民の生命・自由を奪うものであるから,努めて謙抑的に行使されねばならず,また,何が犯罪であり何が犯罪でないかが法律により明確に定められなければならない(罪刑法定主義)。このような近代刑法の大原則に基づき,我が国の刑事法体系では,犯罪は既遂処罰を原則とし,例外的に一部の犯罪について未遂や予備を処罰対象とし,意思や内心は処罰の対象としていない(行為原則・侵害原則)。ところが共謀罪は,予備にも達しない,極めてあいまいな「話し合い」があったと国家権力が認めた時点で犯罪が成立し,そのあと何もしなくても、仮に犯罪を断念したとしても処罰の対象とする点で,恣意的な権力行使を著しく容易にし,市民の内心の自由,正当な言論・表現を侵害し,適正手続原則に違反する危険が極めて高い。したがって、共謀罪法案は憲法19条,21条,31条に違反する法案である。
政府は,提出を検討中の法案は,話し合いだけでなく「準備行為」も要件とし,処罰対象を「組織的犯罪集団」に限るから一般市民は対象とならないなどと弁明してきた。しかし,過去の国会答弁では銀行でお金を下すという何ら危険でない行為も「準備行為」にあたるとし(2006年),先日法務省は,もともと正当な活動をしていたと認められる団体も,その目的が「犯罪を実行することにある団体」に一変したと認められる場合には「組織的犯罪集団」に当たるとの見解を公表した(2月16日)。すなわち,初めて「座り込みをしよう」と話し合った市民団体は,それだけで組織的威力業務妨害罪を目的とする組織的犯罪集団とみなされる可能性がある。さらに言えば,提出される法案では,2人以上が話し合いをしただけで「集団」とされる可能性も高い。
まさに一般市民の活動が狙い撃ちされる危険が極めて高い法案である。
政府は,共謀罪法案は「テロ防止」目的の法案であり,「テロ防止」を目的とする国際組織犯罪防止条約を批准するために共謀罪を成立させることが不可欠であるなどと述べるが,これは二重三重に国民を騙すものである。
まず国際組織犯罪防止条約は「テロ防止」目的の条約ではない。同条約は,「金銭的利益その他の物質的利益を直接又は間接に得るため」(5条)のマフィアなどの越境的犯罪集団の犯罪を防止するための条約である。そのことは,国連の立法ガイドで「目標が純粋に非物質的利益にあるテロリストグループや暴動グループは原則として組織的な犯罪集団に含まれない」と明記されていることからも明らかである(26項)。
また,共謀罪を創設しなくても同条約は批准できる。同条約中には長期4年以上の犯罪についての共謀罪又は参加罪の立法を義務付けているかのような文言があるが,国連の立法ガイドは「共謀罪や参加罪などの法的概念を持たない国においては,これらの概念を強制することなく,組織的犯罪集団に対する実効的な措置をとることも条約上認められる」(51項)と明記しているのである。
そもそも我が国は,ハイジャック防止条約,シージャック防止条約等,テロ防止のための国連の主要13条約をすでに批准して国内法化も完了しており,これらに加え「テロ」を検挙・処罰するための法律も多数整備されており,「テロ防止」のためには現行法で十分である。また,「テロ」は単独で行われる場合もあるが,共謀罪は単独犯には適用できない。「テロ」と無縁の多くの犯罪について共謀罪を制定するという的外れの対策で,「テロ防止」ができると考えることの方が危険である。
市民の「テロ」に対する不安に便乗して共謀罪成立を強行することは許されるものではない。
政府はこれまで,長期4年以上のあらゆる犯罪(676と言われている)についての共謀罪を創設しなければ条約を批准できないとしてきたが,国民の強い批判を受け,対象犯罪を277とする方針をとったと伝えられている。
しかし対象犯罪を277に絞っても,これだけの数の犯罪について当局が2人以上の「話し合い」とわずかな「準備行為」があると認めれば関係者を一網打尽にできる共謀罪の危険性は、戦前に猛威を振るった治安維持法をはるかに上回るものである。また,長期4年以上の全犯罪を対象としなくても条約の批准が可能だというならば,政府のこれまでの議論の前提は崩れており,共謀罪を成立させなくても国内法は整備済みであるとして、条約を批准できるはずである。
政府の説明は完全に破綻している。それにもかかわらず政府が共謀罪の成立に固執する目的は,「テロ防止」や「条約の批准」以外の,市民の監視,市民運動などの弾圧にあるとしか考えられない。
2016年5月,刑事訴訟法等の一部を改正する法律が成立し,盗聴法(通信傍受法)の対象犯罪の大幅な拡大と手続の緩和,他人の犯罪を証言することにより自己の犯罪を免れることができる司法取引の導入など,捜査権限が格段に拡大強化された。
共謀罪の犯罪構成要件は「話し合い」であるから,電話やメールなどによる「話し合い」を立証しなければ強制捜査も公判維持も不可能である。従って,仮に共謀罪が成立したならば,情報収集目的で市民を監視する警察活動がますます強化され,その中で別件盗聴も行われ,盗聴法の対象犯罪に共謀罪を含める法改正や,部屋に盗聴器を仕掛ける「会話傍受」の法制化も企てられるであろう。現に法務大臣は,共謀罪を通信傍受の対象とすることは将来の検討課題だと認めている。司法取引・密告により「共謀」を立証することも行われるようになり,共謀罪の冤罪事件が大量に発生する危険性も現実味を帯びている。
4度目の共謀罪法案について,政府は過去3度の法案より要件を厳格にするなどと言うが,新設され強化された捜査手段とあいまって,むしろ過去の法案よりも人権侵害の危険性は飛躍的に高まっている。
戦争への道を突き進み,憲法9条の改悪を企む安倍政権は,これに対抗する巨大な市民・野党の共同の運動が生まれたことに脅威を感じ,運動の弾圧を狙い,批准予定の国連条約が目的としていない「テロ防止」など嘘に嘘を重ねて共謀罪を強行に成立させようとしている。共謀罪はまさに現代の治安維持法である。この認識の下に,私たち法律家は広範な市民と手を携え,共謀罪の成立を阻む闘いに全力を尽くす決意である。
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【 おとり捜査:高校生にも? 大学生は無罪判決 】 大宮駅前 居酒屋 客引きアルバイト摘発事案
http://blog.livedoor.jp/saitamalvdoor/archives/15057711.html
両事案は同時期かつ手法も同様。 高校生の事案も、おとり捜査が疑われる。
世間知らずの埼玉県警、若年層の辛苦も知らず。
#入学積立金 #奨学金返済
【 生活安全部長 】
2014年3月~2015年3月 生活安全部長 警視正 北沢一浩
2015年3月~2016年3月 生活安全部長 任警視長 北沢一浩
【 大宮警察署 】
2015年3月~2017年3月 大宮警察署 署長 警視正 尾前健三
2015年2月~2016年3月 大宮警察署 副署長 警視 塚本英吉
担当課は生活安全課か?
2014年9月(10月1日警視)~2016年3月 大宮警察署 生活安全課長 警部 伊藤好秀
2015年3月(4月1日警視)~2016年3月 大宮警察署 地域課長 警部 岩崎明
【 大学生 】
客引きの大学生 さいたま簡裁、捜査手法を批判
毎日新聞2016年10月18日 03時00分(最終更新 10月18日 03時00分)
執拗(しつよう)な客引き行為をしたとして埼玉県迷惑行為防止条例違反に問われた男子大学生(22)=さいたま市在住=に対し、さいたま簡裁は17日、無罪(求刑・罰金30万円)を言い渡した。瀬尾豊治裁判官は判決で「つきまとった距離や執拗性に犯罪の証明がない」と述べた。
男子大学生は、2月にさいたま市で居酒屋のアルバイト中、客になりすました男女の警察官に執拗に客引きをしたとして現行犯逮捕された。起訴段階では26.5メートルにわたって客引き行為をしたとされたが、大学生はこの距離などを否認していた。
判決で瀬尾裁判官は「客引きをした距離は、起訴状の半分以下程度までしか認められない」とした。また、警察官が「(店に行くか)どうしようかな」「おいしそう」などの会話を大学生としていたことについて「むしろ警察官の方から積極的な応対をしていた」と批判した。
瀬尾裁判官は判決言い渡し後、大学生に「裁判で嫌な思いをしただろう。就職も決まっているようなので、これからの人生に幸多からんことを祈ります」と語った。さいたま地検の葛西敬一・次席検事は「判決内容を精査した上で適切に対処したい」とコメントした。【内田幸一、遠藤大志】
http://mainichi.jp/articles/20161018/k00/00m/040/101000c
客引きの大学生に無罪 簡裁判決 捜査手法を問題視 埼玉
2016.10.19 07:04更新 産経新聞
居酒屋のアルバイトで執拗(しつよう)な客引きをしたとして、県迷惑行為防止条例違反の罪に問われた男子大学生(22)=さいたま市=の判決公判が17日、さいたま簡裁(瀬尾豊治裁判官)であり、瀬尾裁判官は「つきまとった距離および執拗性についての犯罪の証明がない」として無罪(求刑罰金30万円)を言い渡した。
判決文によると、学生は2月、さいたま市大宮区の大宮駅近くの繁華街で、客を装っていた警察官の男女2人に、26・5メートルにわたり執拗な客引きをしたとして逮捕された。学生は当初容疑を認めていたが、初公判では客引きをした距離などについて否認に転じていた。
瀬尾裁判官は、捜査報告書や男子学生が客引きをした際の録音などから、実際に客引きをした距離は「半分以下程度までしか認められなかった」と指摘。執拗性については、警察官の方から積極的な対応をしたことを挙げ、「条例で守るべき市民の平穏という前提が失われていた」と捜査の手法自体に問題があったとの認識を示した。
さいたま地検の葛西敬一次席検事は「判決内容を精査した上で適切に対処したい」とコメントした。
http://www.sankei.com/region/news/161019/rgn1610190045-n1.html
【 高校生 】
「がっつり安く」高3男子、警官を勧誘 客引きの疑いで逮捕/大宮署
埼玉新聞
居酒屋へ勧誘するため客につきまとったとして、大宮署は25日、県迷惑行為防止条例違反(不当な客引き)の疑いで、 上尾市に住む県内の私立高校3年の男子生徒(18)を現行犯逮捕した。
容疑を認めているという。
逮捕容疑は同日午後7時15分ごろ、さいたま市大宮区仲町1丁目、JR大宮駅東口近くの通称「南銀座通り」で、 警戒中の警察官に「居酒屋お決まりですか」などとしつこく客引きを行った疑い。
同署によると、男子生徒は居酒屋のアルバイトで、私服警察官2人に声を掛けた。
「がっつり安くします。30秒で構いません」などと24メートルにわたり、しつこく勧誘を続けたという。
県迷惑行為防止条例では、風俗店以外の営業行為においても、 公共の場で、手や服、所持品をつかんだり、立ちふさがったり、つきまとうなどしつこく勧誘することを禁止している。
同署によると、客引きの成果に応じて歩合給が加算されるなど、店の姿勢がしつこい勧誘の温床になっているという。
高校生らが繁華街で客引き行為に雇われるケースもあり、注意を呼び掛けている。
埼玉新聞 2016年1月26日(火)
http://www.saitama-np.co.jp/news/2016/01/27/01.html
埼玉県警 不祥事
https://twitter.com/saitamatwitt
投稿: 【 おとり捜査:高校生にも? 大学生は無罪判決 】 大宮駅前 居酒屋 客引きアルバイト摘発事案 | 2017/04/16 12:33