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2016/11/11

国側「重大な違法性ない」、沖縄 ヘリパッド差し止め訴訟

 ヘリパッド差し止め訴訟がいよいよ本格化した。第一回の口頭弁論が昨日おこなわれた。ここでの、国の主張がほんとうに酷い。

国側「重大な違法性ない」、沖縄 ヘリパッド差し止め訴訟(共同通信)

 沖縄県東村と国頭村に広がる米軍北部訓練場のヘリコプター離着陸帯(ヘリパッド)建設に伴い、米軍機の騒音被害が拡大するとして、東村高江の住民らが工事差し止めを求めた訴訟の第1回口頭弁論が10日、那覇地裁(森鍵一裁判長)で開かれ、被告の国側は「重大な違法性はない」として請求棄却を求めた。
 弁論では原告の自営業安次嶺雪音さん(45)が意見陳述し「住民の暮らしにどのような影響が出るかも調査せず、力ずくで工事を進めることはやめてほしい」と訴えた。
 北部訓練場では既に2カ所のヘリパッドが完成している。

 基地騒音の差し止め訴訟などでは、判決では「第三者行為論」という考えがとられている。これは、米軍機はアメリカが飛ばしているもので、日本政府に止める権限はないから、日本政府相手に求めてもだめだというもの。今回の裁判で国側は求めているのは、沖縄防衛局が行なっている工事の差止なのに、「実質的には米軍機の飛行差し止めを求めるものと同じだ」とみなし、差し止めは第三者行為論に反し適法ではない、というもの。これってほんとうに、どこの政府なのだろうか?

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