ハンセン病、迫る補償期限 「病歴知られる」元患者らためらい
うーん、知らなかったというか、意識をしていなかった。
ハンセン病、迫る補償期限 「病歴知られる」元患者らためらい(東京新聞)ハンセン病の元患者らが、国の誤った政策によって不当な差別や偏見を受けたとして補償金を請求できる期限が三月末に迫っている。しかし、病歴を知られるのを恐れ、手続きをためらう人が多いとみられる。支援する弁護団は「絶対にプライバシーが明かされることはない。正当な補償を得る機会を逃さないで」と呼び掛けている。
国は隔離政策の違憲性を認めた二〇〇一年五月の熊本地裁判決を受け、元患者らが裁判を起こして和解すれば、補償金を支払う仕組みをつくった。民法は不法行為から二十年で損害賠償請求権が消滅すると規定。補償を得るには、患者の強制隔離を定めた「らい予防法」の廃止(一九九六年四月)から二十年となる三月末までに提訴する必要がある。厚生労働省によると、昨年末までに七千五百五十人が和解した。
今年一月、関東圏に住む男性二人の和解が東京地裁で成立。東日本での訴訟を支援する弁護団には、これを報道で知り「今まで家族にも病歴を明かしていなかった」という男性ら数人から相談が寄せられ、すでに提訴した人もいるという。
補償は、療養所の入所期間や発症時期に応じて五百万~千四百万円が支払われる。施設に入らなかった人や遺族も請求できる。熊本地裁には二月、自身も深刻な偏見にさらされたり差別を受けたりしたとして元患者の家族が集団提訴した。…
いまなお大きなスティグマを抱えている…。それだけ、差別が大きかったことを意味する。
しかも、和解によってすべて解決しているわけではない。元患者がいまなお暮らす療養所などの状況の深刻さも改善されていないようだし。ほんとうに、これまでの人権侵害に、政治も社会も向き合ってきたのかということが問われているのだけれども。
訴訟に取り組む赤沼康弘弁護士は「残された時間は後わずか。ぜひ国が認めた権利を行使してほしい」と。弁護団の連絡先は赤沼法律事務所=電042(522)0190。うーん。
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