高浜原発 運転差し止め 稼働中、初の仮処分 大津地裁
勇気ある画期的な決定というか、良識? 常識的な決定。
高浜原発 運転差し止め 稼働中、初の仮処分 大津地裁(毎日新聞)関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)を巡り、滋賀県内の住民29人が運転の差し止めを求めた仮処分申請で、大津地裁(山本善彦裁判長)は9日、「安全性が確保されていることについて(関電側は)説明を尽くしていない」などとして、申し立てを認める決定を出した。3号機は原子力規制委員会の新規制基準に適合したと認定されて1月末に再稼働したばかりだが、仮処分は即座に効力が発生するため、関電は10日、停止作業を始める。稼働中の原発の運転を停止させる仮処分決定は初めて。
関電は決定を不服として、保全異議申し立てと仮処分の執行停止の申し立てを同地裁にする方針。しかし、判断には一定の期間がかかるため、いったん原発を停止させることにした。10日午前10時に着手し、午後8時ごろにストップする予定。その後は、どちらかの申し立てが同地裁に認められない限り、3、4号機は再稼働できない。
決定で山本裁判長は「福島第1原発事故を踏まえ、原子力規制行政がどのように変化し、原発の設計や規制がどのように強化され、この要請にどう応えたかについて、関電は主張を尽くすべきだ」との考えを示した。
その上で、電源確保などの過酷事故対策や、耐震設計の目安となる地震の揺れ「基準地震動」の算定方法などについて「危惧すべき点がある」と判断した。さらに津波対策や避難計画についても「疑問が残る」などと指摘。「(住民たちの)人格権が侵害される恐れが高いにも関わらず、安全性が確保されていることについての説明が不十分」と結論づけた。
新規制基準についても「災害が起こる度に『想定を超える』災害であったと繰り返されてきた過ちに真摯(しんし)に向き合うならば、対策の見落としにより過酷事故が生じたとしても、致命的な状態に陥らないようにすることができるとの思想に立って策定すべきだ」と言及し、政府の姿勢を批判した。
高浜3、4号機を巡っては、福井地裁が昨年4月に再稼働差し止めを命じる仮処分決定を出したが、同12月の異議審で同地裁の別の裁判長が仮処分を取り消した。地元同意の手続きが完了していたため、関電は3号機を今年1月29日、4号機を2月26日に再稼働させた。ただ4号機は直後にトラブルが発生し、原子炉が緊急停止したままになっている。
福島の事故が問いかけたことを、しっかり踏まえたものになっている。そういう意味で、良識が発揮されさえすれば、もう後戻りできないということを意味しているのだと思う。そこまで来ているということ。
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