今朝、新聞を読みながら、あらためて画期的だなあ、すごいなあと思った。この和解。日本でもこんなたたかいの成果があるのだと!
ワタミ過労自殺訴訟が和解 「創業者の渡辺氏に重大な賠償責任」(東京新聞)
ワタミグループの居酒屋「和民」で働いていた森美菜さん=当時(26)=を過労自殺で亡くした遺族が、ワタミや創業者の渡辺美樹参院議員(自民)らに一億五千万円の損害賠償を求めた訴訟は八日、東京地裁で和解が成立した。「長時間労働を強いられ、心理的、身体的負荷を受けた結果で業務が原因」として、ワタミや渡辺氏らが計一億三千万円の賠償金を支払い、法的責任を認めて謝罪する内容。原告側代理人弁護士らが同日会見し、明らかにした。
森さんの自殺をきっかけに、過酷な労働条件に注目が集まり、ワタミは「ブラック企業」との強い批判を浴びた。
弁護団によると、和解条項では、渡辺氏の法的責任について「創業者が長らく代表取締役を務め、形成した理念に基づき、従業員に過重な労働を強いた。渡辺氏は最も重大な損害賠償責任を負う」ことを確認した。賠償額のうち四千万円は慰謝料で、弁護団は「同種の事案としては高額で、懲罰的な意味合いが込められている。実質的勝訴だ」と評価した。
和解条項では、実際の労働時間を機械などで正確に記録し、就業時間との相違を生じさせないことなど、長時間労働の再発防止策も盛り込まれた。
研修や自宅でのリポート作成など、これまで業務とみなさなかったものも労働時間と認定。遺族への賠償金とは別に、二〇〇八~一二年度の新卒社員八百人全員に、過去分の未払いの残業代として一律約二万五千円を支払うなどとした。
森さんが亡くなった後、渡辺氏がツイッターで「労務管理ができていなかったとの認識はありません」と発信したことについても「不適切な内容を含み、原告らに一層の精神的苦痛を負わせたことを謝罪する」と盛り込んだ。渡辺氏はこの日の和解協議で、遺族に謝罪したという。
弁護団とともに厚生労働省で記者会見した父親の豪(つよし)さん(67)は「再発防止策を付けられたことはよかった。反省しているなら、和解条項を守っていい会社になってほしい」と訴えた。
訴状によると、森さんは〇八年四月、ワタミフードサービス(現ワタミ)に入社。神奈川県横須賀市の店舗に配属され、休日がほとんどないまま長時間労働が続き、同年六月に自殺。過労が原因で適応障害を発症していたとして一二年に労災認定された。遺族は一三年十二月に提訴していた。……
詳しくは、ナベテル弁護士が解説しているので、それをどうぞ。だけど、そこでも言っているけど、「今回の和解は……、使用者である会社のみならず、渡邉美樹氏を含む経営者らが責任を全面的に認め、最大限の賠償義務を認めたことが重要です。また、法的に求められる領域を超え、被告らに謝罪をさせたことも大きな意義があります。さらに特筆すべきは、事件の範囲(事件は原告と被告らの間のものです)を超え、事件外のワタミの労働者全体に対する過重労働防止策を誓わせた点でしょう」と。
「遺族への賠償金とは別に、二〇〇八~一二年度の新卒社員八百人全員に、過去分の未払いの残業代として一律約二万五千円を支払うなどとした」とか、過重労働再発防止策として、(1)タイムカードによる徹底した労働時間管理、(2)残業時間の上限となる三六協定(さぶろく協定)の遵守とそこにおける上限時間の低減努力、(3)労基署から是正勧告があった場合は従業員及びコンプライアンス委員会への周知・報告、(4)研修や「新卒ボランティア活動」、課題について労働時間として適正に把握、(5)従業員全体に対して本購入代金等の返還、(6)労働者募集時に労働条件を詳細に記載し基本給と深夜勤務手当を分けて記載する、(7)専門化を含むコンプライアンス委員会の運営とその報告のホームページへの掲載等……。これがもたらす影響も、ほんとうに小さくないし、ブラック企業対策の筋道をつけるものとも言える。すごいなあ。
以下、和解内容。
和解条項
1 (被告会社らの業務が原因により死亡したことの確認)
(1) 原告らの子である被災者は、平成20年4月1日当時のワタミフードサービス株式会社(以下、「ワタミフードサービス」という。)に雇用され、同社及び当時の被告ワタミ株式会社(以下、「被告ワタミ」という。同社を総称して「被告会社ら」という。)の指揮命令を受け業務に従事していたところ、平成20年6月12日に、横須賀市所在のマンションから墜落死(以下「本件死亡」という。)した。
(2) 被告らは、横須賀労働基準監督署長が本件死亡を「業務上の死亡」であると認定したことを真摯に受け止め、本件死亡は、被災者が連日深夜・未明に及ぶ残業や、不適当な社宅を指定されたため終業後の店内に拘束され恒常的な長時間労働を強いられたうえに、不慣れで過重な調理業務、終業後や休日に研修会への出席、課題作成に従事した心理的及び身体的負荷を受けた結果であり、被告会社らの業務が原因であることを認める。
2 (法的責任の確認)
(1) 被告ワタミは、被災者の本件死亡について、労働契約に基づく安全配慮義務及び条理に基づく注意義務を懈怠し、本件死亡について、債務不履行及び不法行為による損害賠償責任を負うことを認める。
(2) 被告渡邉美樹は、被告会社らの創業者で長らく代表取締役を務め、同人が形成した理念に基づき被告会社らを経営し、従業員に過重な業務を強いたことなどから、会社法429条1項に基づく注意義務違反及び条理に基づく注意義務を懈怠し、被災者の本件死亡について、会社法同条及び不法行為により、最も重大な損害賠償責任を負うことを認める。
(3) 被告栗原聡は、被災者の本件死亡について、会社法429条1項に基づく注意義務及び条理に基づく注意義務を懈怠し、会社法同条及び不法行為により損害賠償責任を負うことを認める。
(4) 被告小林典史は、被災者が被告会社らに入社した当時、被告ワタミの人材開発本部人事部統括本部長として、被災者が被告会社らに入社する前に、実態とは異なる就労状況や就労条件等を説明し、不適切な社宅を指定するなどして、被災者の本件死亡について、条理に基づく注意義務を懈怠し、不法行為により損害賠償責任を負うことを認める。
3 (被告らの謝罪)
被告らは、原告らに対し、前項の各義務を尽くせなかったことにより、過重な業務に従事させたことが原因で、被災者を死に至らせ、原告らに深い悲しみと重大な精神的苦痛を負わせたことについて、衷心より謝罪する。
また、被告渡邉美樹は、被災者が死亡した後に、ツイッターにおける発言などが不適切な内容を含むものであり、不相当な対応をしたことにより、原告らに一層の精神的苦痛を負わせたことを、衷心より謝罪する。
4 (再発の防止等)
被告らは、被告ワタミの従業員に対し、本件事件の和解の趣旨を十分に説明するとともに、労働基準法及び労働安全衛生法を遵守し、従業員が長時間労働や過重な心理的負荷を負わせる過重な業務に従事することを防止するとともに、別紙記載の再発防止策を行い、従業員の労働環境、健康状態に配慮し、精神疾患発生の予防に努める。
5 (本和解条項のホームページへの掲載)
被告ワタミ及び被告渡邉美樹は、インターネット上のホームページ冒頭に、本和解条項第1項乃至第4項全文(別紙過重労働再発防止策を含む)を、本和解成立の日から10日間が経過した日から3か月間掲示し、その後9か月間は被告ワタミはホームページの「お知らせ」欄の冒頭に、被告渡邉美樹は、ホームページの「新着情報」欄の冒頭に掲示して周知する。
6 (未払い賃金等の支払)
(1) 被告ワタミは、原告らに対し、被災者の未払い残業手当39万2137円及び控除金2万4675円として、金41万6812円の支払義務があることを認める(連帯債権)。
(2) 被告ワタミは、原告らに対し、平成28年1月15日限り、前項の金員を、原告ら指定の銀行口座に振り込む方法で支払う。
但し、振込みに要する費用は被告ワタミの負担とする。
(3) 被告ワタミが前項の金員の支払を遅滞した場合には、被告ワタミは、原告らに対し、前項の金員から既払金を除いた残金及びこれに対する平成28年1月16日から支払済みまで年14.6パーセントの割合による遅延損害金を付加して支払う。
7 (損害賠償金の支払義務)
(1) 被告らは連帯して、原告らに対し、原告らが労働者災害補償保険法に基づき受領した遺族補償給付及び葬祭料を除き、第2項記載の損害賠償責任に基づく損害賠償金として、金1億3365万円の支払義務があることを認める(連帯債権)。
(2) 被告らは連帯して、原告らに対し、平成28年1月15日限り、前項の金員を、原告ら指定の銀行口座に振り込む方法で支払う。
但し、振込みに要する費用は被告らの負担とする。
(3) 被告らが前項の金員の支払を遅滞した場合には、被告らは、原告らに対し、前項の金員から既払金を除いた残金及びこれに対する平成28年1月16日から支払済みまで年5パーセントの割合による遅延損害金を付加して支払う。
8 原告らは、その余の請求を放棄する。
9 原告ら及び被告らは、原告らと被告らとの間に、本和解条項に定めのあるもののほか、何ら債権債務がないことを相互に確認する。
10 訴訟費用及び和解費用は各自の負担とする。
別紙 過重労働再発防止策
1 従業員の実労働時間を、正確かつ適正に記録し、実労働時間と異なる時間が就業時間として記録されることを徹底して防止する。
実労働時間は、始業時刻、終業時刻、休憩時間をタイムカード等に正確かつ厳格に記録することにより、適正なものにするよう努める。
また、勤務地と居宅が離れていることにより、深夜帰宅が困難となる事態を防止するために、人事部門が定期的に実態を調査のうえ、不要な事業場在場時間を撲滅するように努める。
2 1か月の実労働時間について、36協定(労働基準法第36条に関する労使協定)の定めに従い、従業員が定められた上限時間を超えて労働することを防止する。また、36協定の内容については、過重労働を防止するため、更新時に、現行の時間外労働時間に関する規定(1か月45時間、特別延長は1か月75時間で6回、年間720時間)を低減するように努める。
3 労働基準監督署から、事業場に関して是正勧告があった場合には、是正勧告及び是正報告等の内容を全従業員に周知するとともに、その内容をコンプライアンス委員会に直ちに報告する。
4 研修会、新卒ボランティア活動及び会社が出席を実質的に指示するもの並びに課題作成等会社がその作成及び提出を指示するものに要した時間は、適正に業務時間として記録し、残業手当を適正に支払うとともに、長時間労働を防止する。
また、平成20年度から平成24年度までに、その当時のワタミフードサービス及び被告ワタミに入社した新卒社員全員に対し、過去分として一律金2万4714円を支払う。
なお、該当者のうち退職した社員の、所在のわかる者には書面で連絡したうえ、所在がわからない者への支払いを確保するために、被告ワタミは、被告ワタミのインターネットのホームページ上に、本和解条項本文第5項に記載される和解条項の記載と合わせて、上記条件に該当する社員であった者から申し出があったときには上記金員の支払いをする(但し、本和解条項をホームページに掲載する期間の最終日までに、受領の申し出のない者を除く)旨を掲示する。
5 平成20年度から平成27年度までの間にその当時の被告ワタミ及びワタミフードサービス(平成27年度はワタミフードシステムズ株式会社)に入社した新卒社員につき、賃金から控除した本購入代金等の返還として、該当する新卒社員全員に対し、それぞれ金2万4675円を支払う。
なお、該当者のうち退職した社員の、所在のわかる者には書面で連絡したうえ、所在がわからない者への支払いを確保するため、被告ワタミは、被告ワタミのインターネット上のホームページに、本和解条項本文第5項に記載される和解条項の記載と合わせて、上記条件に該当する社員であった者から申し出があったときには上記金員の支払いをする(但し、本和解条項をホームページに掲載する期間の最終日までに、受領の申し出のない者を除く)旨を掲示する。
また、社員が研修に使用する書籍や手帳を購入する際の代金収納方法については、社員の自由意思を阻害しないように、別途、検討を行う。
6 正社員を募集する際には、被告ワタミは、入社を希望する者らに対し、実労働時間等、休日・休暇の取得状況、退職等の離職率、費用負担の詳細、給与の当月分の支払いを翌月25日とする取扱い(新規に入社した社員の最初の給与の支払いが翌月25日となること)等の就労実態を正確に説明する。
また、正社員を募集する際には、基本給額と深夜手当金額を分けて提示する。
7 被告ワタミは、弁護士等の法律専門家、人事労務の専門家を半数以上含むコンプライアンス委員会を運営し、定期的に労働環境及び就労実態を調査・検証することにより、過重労働の再発防止に努める。コンプライアンス委員会は当該調査・検証の結果を文書とし、定期的に被告ワタミのホームページに掲載する。
最近のコメント