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2015/10/22

防衛局請求「法を逸脱」 沖縄県が反論意見書送る

 うーん。やるなあ。

防衛局請求「法を逸脱」 沖縄県が反論意見書送る(沖縄タイムス)

 名護市辺野古の新基地建設で、翁長雄志知事の埋め立て承認取り消しに対する沖縄防衛局の無効審査請求と、裁決までの執行停止申し立てについて、沖縄県は21日午前、弁明書と意見書を同時に審査庁の国土交通相に発送した。翁長雄志知事は同日夕、県庁で臨時記者会見を開き、行政不服審査法で防衛局長が一般国民の立場を主張することや同じ内閣の一員である国交相に審査請求することは不当であり、「法の趣旨を逸脱している」と反論した。
 意見書などでは米海兵隊が日本本土から移転してきた経緯など県内の米軍基地の形成過程をひもとき、埋め立ての必要性を否定するなど、取り消しの正当性を主張。翁長知事は国交相に対し、「執行停止申し立てを審査する際、県の意見書を精査するとともに慎重かつ公平に判断してほしい。審査請求そのものも却下してほしい」と訴えた。
 国交相が執行停止を決定すれば、県は国の第三者機関「国地方係争処理委員会」へ審査を申し出る方向で最終調整している。
 国交相は執行停止申し立ての意見書を22日、審査請求の弁明書を11月16日までに提出するよう求めていた。翁長知事は3月の岩礁破砕をめぐる審査請求で審査庁の農水相が書面のやりとりを繰り返し、なかなか裁決を出さないことから、今回は裁決を長引かせないため、弁明書を準備できた段階で速やかに送った。
 意見書と弁明書はほぼ同じ内容で約950ページに及ぶ。(1)防衛局が審査請求する資格がないこと(2)取り消し理由の要旨(3)環境保全策の主張(4)基地形成過程に関する主張(5)国土利用上の合理性に関する説明-の5項目に分かれている。
 資格をめぐって、公有水面埋立法で事業主体が私人の「免許」と国の「承認」を明確に区別していることから、防衛局が県から得た承認は「固有の資格」に基づくと指摘。防衛局に審査請求などの適格は認められず不適法であり、却下しなければならないと明記した。
 また、防衛局の示した埋め立て必要理由に実証的根拠がないことや、自然環境への影響などを詳細に取り上げ、取り消しの正当性を強調。承認には瑕疵(かし)があるため、取り消しは適法で審査請求や申し立ての理由はなく、却下されなければならないと結論づけている。

 翁長知事が臨時記者会見を開き、辺野古新基地建設に係る公有水面埋立承認取消しについて沖縄防衛局長が行った審査請求における執行停止申立てに対する意見書及び審査請求自体に対する弁明書の発送について、のべたのだけど。その知事読み上げ文や意見書・弁明書の概要、意見書・弁明書の要旨、意見書及び証拠書類の構成、第1意見書、第2意見書、第3意見書、第4意見書、第5意見書は、ここ。

 ざっとでも読まないとなあ。

 一方、翁長雄志知事は20日、民主党の岡田克也代表と党本部で初会談し、名護市辺野古の新基地建設問題について意見交換したそうだ。会談後、岡田氏は記者団に「政府には沖縄に寄り添う姿勢がない。集中協議を1カ月で打ち切り、工事を再開したことは極めて遺憾であり、今の(辺野古新基地建設の)やり方は反対だ」と政府の姿勢を批判しつつ、普天間飛行場問題の解決策については「対案がない中で無責任に辺野古反対とは言えない」と述べという。いまのやり方はダメだとは言っているわけね。世論で、背中を押さないとなあ。ここは。

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