生活保護費:不支給、取り消し 「積極的に求職活動」 地裁判決 /静岡
取り消しは、当たり前の判決ではあるんだけど、国賠は認めなかったのか。
生活保護費:不支給、取り消し 「積極的に求職活動」 地裁判決 /静岡(毎日新聞)静岡市が「仕事に就こうとしない」と生活保護を止めたのは違法として、葵区の男性(69)が処分取り消しと慰謝料など約440万円を求めた訴訟で、静岡地裁は2日、処分取り消しを命じた。村野裕二裁判長は、「積極的な求職活動が認められる」と述べた。
判決によると、市は2009年5〜12月に「就労意欲がない」と保護を停止。しかし、男性は糖尿病などで就労条件が厳しい中、ハローワークに行って一部面接試験にたどり着いていたと認め、「保護開始前より高度な求職活動が必要」とした市側の主張を退けた。
一方で「保護停止中も年金などの収入はあった」と、慰謝料等の請求は認めなかった。
市は「主張が一部認められなかったのは残念。内容を検討し対応を決定したい」とのコメントを発表した。
いわゆる稼働可能だということで、保護を停止したという有名な事件。だけど、当時、64歳という高齢で、糖尿病や腰痛・膝痛に苦しむ保護受給中の男性に対して、3カ月以内に「就労を開始せよ」と命じ、その方が痛みをこらえてハローワークに通い、3件も応募して、1件は面接までこぎ着けたものの、採用はされなかったことで、指示に「従わなかった」という理由で保護停止決定をしたというもの。4月1日に提訴たので、エイプリルフールのような事件であることもあり、静岡エイプリールフール訴訟と呼ばれてきた。新宿七夕訴訟、岸和田訴訟、長浜訴訟、静岡エイプリルフール訴訟と稼働能力活用要件が焦点となり、基本、原告勝訴が流れとなっている。生活保護を、どう使い勝手のいいものにするのかは、やはりずっと問われるわけで…。
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