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2014/10/18

ハンセン病患者:最高裁「隔離法廷」を検証 95件

 これも負の歴史だけどなあ。

ハンセン病患者:最高裁「隔離法廷」を検証 95件(毎日新聞)

 伝染の恐れを理由にハンセン病患者の裁判を裁判所外の隔離施設などで開いた「特別法廷」(出張裁判)に正当な根拠がなかった可能性があるとして、最高裁が検証を始めたことが分かった。元患者らが起こした訴訟で隔離政策が違憲と認定された1960年以降も12年間続いており、誤った政策に基づく差別を司法が認めるか注目される。近く関係者から聞き取りを実施し、結果も公表する。裁判所が過去の裁判の手続きを検証するのは極めて異例。
 裁判所が損壊したような場合は、裁判所外に特別法廷を設置することができる。事件を担当する地裁などの上申を受けて最高裁の司法行政部門である裁判官会議が設置場所を指定する。最高裁によると、指定は77年までに113件。ハンセン病を理由とする指定が計95件(刑事94件、民事1件)を占め、うちハンセン病国家賠償訴訟の熊本地裁判決が「違憲性が明白だった」と指摘した60年以降も27件あった。
 ハンセン病の特別法廷は主に患者らが入所する療養所内や勾留先とみられる刑務所、拘置所内に設置されており「隔離施設内のため傍聴者がなく、裁判の公開を定めた憲法に違反する」などの指摘があった。「全国ハンセン病療養所入所者協議会」などが昨年、問題点の検証を求め、最高裁が今年、事務総局内に調査委員会を設置した。特に60年以降の特別法廷設置の正当性を検証するとみられる。
 これまでに、裁判記録の大半は保管されていないことが分かり、最高裁は開廷場所の施設を所管する厚生労働、法務省に調査を依頼した。年内に始める聞き取り調査の対象には、元患者も含まれるとみられる。
 憲法は「裁判官の独立」を保障しているため検証対象は行政判断としての「開廷場所の指定」に絞られる。このため、個別の裁判結果の見直しにはつながらないが、検証の結論によっては再審を求める動きが強まる可能性がある。…

 ボクはあまり知らなかった。それもまた恥ずかしい。
 と、同時に、この問題は根深く、きっといろいろな分野で、たとえば医療とか、歴史の見直しというものが必要なことがあるのだろうなと思ったり。それはとても大事なことなんだろうなあ。

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