武力攻撃に至らない侵害にも自衛権行使を
どんどん暴走する9条解釈改憲の論点……。
武力攻撃に至らない侵害にも自衛権行使を(NHKニュース)集団的自衛権の行使を巡る政府の有識者懇談会は、外国の潜水艦が領海からの退去要求に応じないなど、武力攻撃に至らない侵害に対しても自衛権を行使できるよう、報告書に法整備の必要性を盛り込む方向で調整を進めることになりました。
今の自衛隊法では、自衛隊が自衛権の発動として武力を行使できるのは、武力攻撃を受けた場合か、武力攻撃を受ける明白な危険が迫っている場合とされています。
これについて、有識者懇談会の北岡伸一座長代理は先月の会合で、「あるべき新しい憲法解釈」と題する新たな見解を示しました。
見解は、「事態発生の直後から組織的で計画的な武力攻撃かどうか判別がつかず、対応が間に合わなくなる可能性があり、差し迫った事態に対応するため自衛権の行使は可能とすべきである」としています。
そして、「自衛隊法には、領海を航行する外国の潜水艦が退去要求に応じない場合など、武力攻撃に至らない侵害に対し、自衛権の行使として武力を行使するための規定がなく十分ではない」としています。
懇談会は、この見解に沿ってことしの春にも報告書を策定する見通しで、武力攻撃に至らない侵害に対しても自衛権を行使できるようにすべきだとして、法整備の必要性を盛り込む方向で調整を進めることになりました。
これまでの憲法解釈では、自衛権は、(1)わが国に対する急迫不正の侵害があること、(2)この場合にこれを排除するために他の適当な手段がないこと、(3)必要最小限度の実力行使にとどまるべきことという自衛権発動の三要件の下でのみ行使できるとされてきた。このことに連動して、集団的自衛権について、「我が国が攻撃されていないにも拘わらず我が国と密接な関係にある他国への攻撃を我が国への攻撃と見なして自衛権を行使すること」を禁止してきた。その自衛権発動の要件を緩和するというわけだ。しかも、国際的に見ても、自衛権の要件は、必要性、緊急性、違法性とされている。日本の憲法解釈はこれに対応するものでもある。言ってみれば、戦争を違法化し、平和秩序を構築する努力とはまったく逆の議論。さまざまな問題に、力による対応を最優先するというわけ。
うーん、この挑戦。日本は世界をもどうしようというのか?
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