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2013/11/29

都議らと都の敗訴確定=養護学校性教育訴訟-最高裁

 判決確定。最高裁で確定だもんね、大きな意義がある。

都議らと都の敗訴確定=養護学校性教育訴訟-最高裁(時事通信)

 東京都立七生養護学校(現七生特別支援学校)に勤務していた教諭らが、性教育の授業を不当に批判されたなどとして、都議ら3人と都などに約3000万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は28日付で、原告、被告双方の上告を退ける決定をした。都議ら3人と都に計210万円の支払いを命じた一、二審判決が確定した。
 一、二審判決によると、同校は知的障害のある子どもの性に関する問題行動を防ぐには正確な理解が必要との考えから、性器の模型を使うなど独自の性教育に取り組んでいた。都議らは2003年の同校視察の際、「感覚がまひしている」と教諭らを批判。その後都教委は「不適切な性教育をした」などの理由で教諭らを厳重注意とした。
 一、二審は、教諭らを批判した都議らの発言は侮辱行為で、教育への不当な支配に当たると指摘。都教委による厳重注意も違法と判断した。

 ボクらは、教育基本法の改悪のもとでも、憲法と子どもの権利条約にもとづいた教育をすすめることを掲げる。そのときに、憲法を活かす手だてになにがあるのかは、よく整理しておく必要がある。政府の手をしばるような、法的な根拠はどんなものがあるのか。
 もちろん、政府の態度だけでなく、問題は学校でおこるという難しさがある。だけど、それだけに、可能なことを広げるような手だてになるものをもっと整理してみたいなあなどと思ったりしているところ。

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