高校無償化に所得制限、対象910万円未満 法改正成立
昨日のニュースだけど、これもクリップしておかないとなあ。
高校無償化に所得制限、対象910万円未満 法改正成立(朝日新聞)高校授業料の無償化制度に所得制限を設ける法律が27日、参院本会議で可決、成立した。全生徒対象の現制度を変え、来春の新入生からは世帯年収910万円未満の生徒だけに限る。浮いた財源で、低所得層の支援を手厚くする。
高校無償化制度は民主党政権が2010年度に導入したが、自民などが「ばらまきだ」などと批判。今回の法改正には自民、公明、みんな、維新が賛成し、民主、共産、生活、社民は「低所得層への支援拡充は教育予算の増額で対処するべきだ」などと反対した。
文部科学省の概算では、所得制限で無償化制度の対象となる生徒は、現在の360万人から281万人(78%)に減る。1~3年生全てが新制度の対象となった場合、事業費3950億円のうち890億円が浮くことになるという。…
秘密保護法に隠れた形だけど、これもこの国の形を大きく変えてしまう。
なぜ、高校教育が、無償という形で、権利保障がなされないのか? 授業料をとるという形で、自己責任をおわなければならないのか、このことはよく考える必要がある。文科省は、浮いたお金で、給付型の奨学金をつくり、低所得者層にあてるという。給付型奨学金ができれば、それは画期的なことだけど、その具体化は実はこれから、予算の段階で決まる。しかも、その財源は本来、一般財政からこそねん出すべきものではないのか。
国連人権(社会権)規約がさだめた漸進的無償化ということから、逆を向く。人権としての教育になぜすすんでいかないのか。禍根を残す決定であるのだ。
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