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2013/11/14

集団自衛権、地理的限界設けず=安保法制懇

 地理的限定を設けず……。

集団自衛権、地理的限界設けず=安保法制懇(時事通信)

 政府の有識者会議「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(安保法制懇)は13日、首相官邸で会合を開き、集団的自衛権の行使を可能にするための憲法解釈変更に関する議論を続行した。集団的自衛権の行使などを認めた場合の自衛隊の活動範囲に関し、「地理的限界を設けることは適切でない」との認識で大筋一致した。 
 席上、安倍晋三首相は「地域や国際社会の平和と安全の維持、回復を他国任せにして、自分のことさえしておけばいいという依存心や甘えは捨て去る必要がある」と述べ、集団的自衛権の行使容認や国連の集団安全保障への参加に改めて意欲を示した。
 出席者からは「個別的自衛権を拡張することは国際法に対するチャレンジであり、むしろやってはならない」との意見が出た。「公海上での米艦防護は個別的自衛権で対応可能」などと主張している公明党をけん制した形だ。

 つまり、集団的自衛権は全面的に合憲だと言う憲法解釈を出すということか。そして、集団的自衛権だけではなく、集団安全保障における武力行使も容認することになれば、憲法が禁止しているものは何だというのだろうか。俗っぽく言えば、侵略戦争を禁止するのみ。これならば、憲法は何も言っていないことになる。つまり9条をなくすことを意味する。そんな解釈が許されるのか? 論理的に整合性をもって説明できるのか。まさに憲法そのものの否定にほかならないということを自覚しているのだろうか?おどろきの議論であるのだけど。

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