東京地裁「一律制限は許されず」 成年後見の選挙権違憲判決で
なんかニュースを聞きながら、ドキドキした。
東京地裁「一律制限は許されず」 成年後見の選挙権違憲判決で(共同通信)成年後見人が付くと選挙権を失う公選法の規定を違憲とした14日の東京地裁判決は「憲法が国民に保障する選挙権の制限は原則として許されない。被後見人全てが選挙権を行使する能力を欠くわけでないのは明らかで、一律に選挙権を奪う事情はない」と判断した。
成年後見制度の選挙権喪失に関する初の憲法判断で、札幌、さいたま、京都の各地裁で起こされている同種訴訟にも影響を与える可能性がある。
かつて、自分でものごとを理解して判断できないと裁判所が鑑定すると、財産を守るために「法律行為」がすべて否定されるという禁治産制度というものがあった。現在では、それを改正する形で成年後見制度が九九年に創設されている。これは、障害のある人の自己決定の尊重、そして本人の保護、権利擁護がその理念にある制度だとされている。ところが、この制度ができた後も、公選法の十一条一項の禁治産者は選挙権及び被選挙権を有しないという条項をそのまま引き継がれ、被成年後見者も選挙権を奪われるということになっていたのだ。
実は、外国でも、こういう権利擁護の制度がつくられたとき、選挙についても真剣に議論され、選挙権の制限は本来あってはならないこととして、障害ある人が選挙に参加できるようなさまざまな方法が工夫してつくられているそうなのだ。やはり、人としての尊重されるような社会へ、前進しているし、一人ひとりにそくして、そういう尊重がなされる社会へと動いているって、ボクは信じたい。
国は控訴せずに、ただちに公選法の改正への取り組みをはじめてほしい。そう切に願う。
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今日の毎日と読売の社説。
社説:成年後見裁判 違憲判決は当然だ
http://mainichi.jp/opinion/news/20130317k0000m070084000c.html
後見と選挙権 違憲判決が制度の甘さ突いた(3月17日付・読売社説)
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