国家公務員 政治活動を一部拡大 「赤旗」配布で最高裁初判断
ちょっと前にブログで書いたつもりだけど、どうだったっけ?
国家公務員 政治活動を一部拡大 「赤旗」配布で最高裁初判断(東京新聞)休日に共産党機関紙「赤旗」を配ったとして国家公務員法違反(政治的行為の制限)の罪に問われ、二審で無罪と有罪に分かれた二人の元国家公務員の上告審判決で、最高裁第二小法廷(千葉勝美裁判長)は七日、検察側、被告側の上告をいずれも棄却した。同法が禁止する政治活動について「政治的な中立性を損なう恐れが実質的に認められるものに限る」との初判断を示した。公務員の政治活動の範囲を広げる判決。
元社会保険庁職員の堀越明男被告(59)の無罪と、元厚生労働省課長補佐の宇治橋真一被告(64)の罰金十万円の有罪が確定する。
判決は「表現の自由は、民主主義を基礎付ける重要な権利である」と位置付け、政治的行為の禁止は、行政の中立的運営のためにやむをえない範囲にとどめるべきだと指摘。具体的には、管理職か、勤務時間内か、職場の施設を利用したかなどを総合的に考慮し判断すべきだとした。
その上で、堀越被告については「管理職でない公務員によって、職務と全く無関係に行われた」と判断。一方、宇治橋被告は「職員に影響を及ぼすことのできる地位にあった」と結論付けた。
裁判官四人のうち須藤正彦裁判官は、一般職の国家公務員による勤務外の行為は制限の対象外だとして、宇治橋被告も無罪とする反対意見を述べた。
国家公務員の政治活動の禁止規定は、郵便局員の政党ポスター掲示が罪に問われた「猿払(さるふつ)事件」の最高裁大法廷判決(一九七四年)が合憲とし、同種事件の判断基準とされてきた。検察側は堀越被告の二審の無罪判決について判例違反を主張したが、今回の判決は「事案が異なる」と退けた。
一、二審判決によると、堀越被告は二〇〇三年十~十一月、東京都内のマンションに赤旗号外を配布、宇治橋被告は〇五年九月、都内の警視庁職員官舎に赤旗号外を配った。
この間、ビラ配布への逮捕、起訴が数年前に続き、有罪判決は続いた。ときに、この国家公務員のそれは、国家公務員法違反として、二重に人権がとわれる問題となってきた。そのなかで、ここ数年は、有罪判決続いたわけで。
その障害になっていたのが、猿払判決で、政治活動を一律禁止することを是とするものあったわけで。
堀越裁判では、はっきりと「政治的中立性をそこなうおそれが実質的に認められない行為は禁止されない」としたことは、先の猿払判決の実質的修正とも言われている。これは、大阪の職員条例の前提をくつがえすもので、大阪に対する意味も小さくはないだろうなあ。だけど、日本のこうした規制はヨーロッパと比べるとやっぱり異常なわけでねえ。宇治橋さんの事件にいたっては、ほとんど意味がわからない。だからこそ、1人の裁判官の無罪意見(反対意見)がついたのだと思う。
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