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2012/11/25

[政党ウオッチ]交戦規定を整備=国防軍保持で-安倍総裁【12衆院選】

 安倍さんはどこまでいくのだろうか?

交戦規定を整備=国防軍保持で-安倍総裁【12衆院選】(時事通信)

 自民党の安倍晋三総裁は25日のテレビ朝日の番組で、同党が衆院選公約に盛り込んだ憲法への「国防軍」明記に関し、「(自衛隊を)軍として認め、そのための組織もつくる。海外と交戦するときは、交戦規定にのっとって行動する。シビリアンコントロール(文民統制)も明示する」と表明した。有事における部隊の行動要領などを定めた交戦規定について公約では触れていないが、安倍氏は国防軍保持の重要性を強調する中で、法的整備に踏み込んだ。
 憲法9条は、1項で「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては永久に放棄する」と規定。2項では「前項の目的を達するため、陸海軍その他の戦力は保持しない。国の交戦権は認めない」と定める。
 安倍氏は番組で「9条の1項と2項を読めば軍を持てないとなってくる。しかし、こんな詭弁(きべん)を弄(ろう)することはやめるべきだ」と指摘。その上で「捕虜は、軍であればきちんと待遇される。そうでなければただの殺人者だ。軍隊として取り扱ってもらわなければならない」と述べ、自衛隊を憲法上、国防軍として位置付ける必要性を強調した。 
 同党公約では、安全保障強化の観点から、憲法を改正し「国防軍を保持する」と明記。「平和主義は継承しつつ、自衛権の発動を妨げない」としている。また、同党が4月に発表した憲法改正草案は、戦力の不保持や交戦権の否認を定めた9条2項の表現を削除し、集団的自衛権の行使を可能とする表現に置き換えている。安倍氏の発言はこうした公約や草案の内容を踏まえたものとみられる。

 自民党の憲法改正案はこれ。
 ちゃんとみておくべきだ。結局、9条の2項を削除し、1項のあり方そのものの変更をもせまるものがそれだということだ。これは、日本の支配層の念願でもある。
 同時に、集団的自衛権を認めるなかでの改憲は、アメリカとともに、どこにでもその軍を展開できるようにするものにほかならない。そういうことを争点としようと言うのだ。
 これは、いよいよ憲法も正念場のたたかいの局面にはいるということ。
 座していてはいけない状況である。

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