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2012/07/10

「駆けつけ警護」可能に 国際機関職員ら襲われた場合 PKO協力法改正案、今国会提出へ

 ここにきて、集団的自衛権の行使を合憲化する策動が一気に強まっている。さらには、自衛隊の武器使用の緩和もすすめられようとしているようだ。

「駆けつけ警護」可能に 国際機関職員ら襲われた場合 PKO協力法改正案、今国会提出へ(産経新聞)

 政府は9日、国連平和維持活動(PKO)中に自衛隊の宿営地外にいる国際機関職員らが襲われた場合に自衛隊が助けに行く「駆けつけ警護」を可能とするPKO協力法改正案を今国会に提出する方針を固めた。テロ組織など「国に準ずる組織」への武器使用は政府の現行解釈で憲法違反の疑いがあるとされているが、改正案では、緊急事態に実力行使する「即時強制」に当たる場合は認める方向で検討する。
 藤村修官房長官は同日の記者会見で改正案について「国会提出も視野に検討中だ。国際機関の職員などが生命の危難を受けたときに自衛隊が何をすべきかは重要な課題だ」と指摘。「現場の自衛官が判断に迷わない明確な枠組みづくりを検討している」とも述べた。
 即時強制とは市民への襲撃、拉致など身体に急迫不正の侵害があった場合、これを実力で排除する行政行為。改正案では、即時強制の範囲内であれば駆けつけ警護の任務終了後に襲撃したのが国に準ずる組織と判明しても憲法違反には当たらないとする見通し。
 改正案では、他国軍隊と共同使用する宿営地が襲撃された場合の武器使用も認める方針だ。…

 いずれにしても、アメリカと一体に行動できる自衛隊がめざされている。
 こうした動きの背景には、昨年来の民主と自民の協議による政治の推進という事実上の民自公連立の体制がある。さらに、今度の3党合意で、それはすすみそうだ。となると、ここですすめられるのは一体改革、「構造改革」路線の推進だけではない。選挙後に予想されている大連立では、今後は改憲も射程される。と同時に、こうした解釈改憲、秘密保全法などの壊憲がすすめられることになる。その危険は、直視しなければならない。重大な問題だ。

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