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2012/06/25

「被爆体験者」が全面敗訴、長崎 認定請求を棄却

 被爆者のほかに、被爆体験者というくくりがある。

「被爆体験者」が全面敗訴、長崎 認定請求を棄却

 爆心地から12キロ以内で長崎原爆に遭ったが、国が定めた被爆地域外にいたため被爆者と認められていない「被爆体験者」395人が、国や長崎県などに被爆者健康手帳の交付を求めた訴訟の第1陣の判決で、長崎地裁(井田宏裁判長)は25日、請求を全て退けた。
 判決は、原告が主張していた原爆直後の急性症状について「放射線に特異なものではない」と指摘し、被爆者と認定するよう求めた請求を棄却。体験者がいた地域を被爆地域と認めることや、健康手帳を交付するよう求めた請求も「不適法だ」として却下した。原告側は控訴する方針。

 被爆体験者というのは、長崎への原爆投下当時、爆心地から半径12キロメートル以内にいた人で、被爆者健康手帳または第1種健康診断受診者証の対象にならない人のことで、「長崎被爆体験者(第2種特例受診者)」という制度がつくられている。だけど健康診断が、年1回だけ受けられるだけで、医療費助成の制度はきわめて限定されてしまっている。とくに癌などは対象にならないようだ。被爆のストレスによる胃潰瘍には医療費助成はあるが、胃がんになってしまえば対象外になるというのだから。原爆訴訟が大きな前進をかちとった。だけど、まだまだ、その枠の外に追いやられている人は存在する。「被爆体験者も被爆者だ」というたたかいは続いている。

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