職場の“パワハラ”を初定義
おそらく雇用の悪化と強い相関関係があるのかもしれない。
職場の“パワハラ”を初定義(NHKニュース)職場でのいじめや嫌がらせ、いわゆる「パワハラ」について、厚生労働省は「業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的な苦痛を与えること」などと初めて定義し、企業に具体的な対策を求めていくことになりました。
30日に開かれた厚生労働省の専門家会議では、職場でのパワーハラスメント=パワハラについて報告書が公表されました。この中で、パワハラを「職場内で優位な立場にある上司や同僚が、業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的な苦痛を与えたり職場環境を悪化させたりする行為」と初めて定義しました。そして、具体的な行為について、暴行・傷害など身体的な攻撃、侮辱・暴言など精神的な攻撃、職場で隔離や無視をすること、不可能な仕事を強制すること、能力や経験とかけ離れた仕事を命じることや仕事を与えないこと、部下などのプライベートに過度に立ち入ることの6つに分類しました。
また、指導とパワハラの線引きが難しいケースも予想されることから、どのような行為がパワハラに該当するのか明確にするよう企業に求めています。厚生労働省によりますと、全国の労働基準監督署などに寄せられたパワハラに関する相談は年々増え続け、昨年度は3万9405件と、統計を取り始めた平成14年度のおよそ6倍に上っています。厚生労働省は今後、パワハラの実態調査を行うとともに、相談窓口を設置するなど企業に具体的な対策を求めていくことにしています。…
職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告そのものはここにある。
攻撃的なものが増加しているし、そういうなかで、追いつめられていくケースは少なくない。こういう調査や報告を契機に大きく改善されることになればと思う。だけど、やっぱり、権利なき職場という雇用の状況と、これは無関係でないのかもしれない。そこも考えないと。やっぱり、たたかいだな。
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