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2011/12/07

大阪維新の教育条例案「法に抵触」…文科省見解

 もちろん、これは橋下さんもこれは折り込み済みでしょうね。

大阪維新の教育条例案「法に抵触」…文科省見解(読売新聞)

 地域政党・大阪維新の会が大阪府議会に提案している教育基本条例案で、「知事が教育目標を設定する」とした根幹部分について、文部科学省が、教育委員会の職務権限を侵す目標設定は、地方教育行政法に抵触する、との見解をまとめたことがわかった。
 府教委は7日、維新側に同省の見解を提示し、条例案の再考を求める方針。国が法違反の可能性を指摘したもので、条例案は大幅な修正を迫られる見通しが出てきた。
 維新が府議会に議員提案した9月、府教委幹部が「条例案の適法性に疑問がある」として文科省に見解を求め、同省が内閣法制局とも協議し、5日、府教委に回答した。
 同省は見解の中で、教育委員会と首長の職務権限を規定した地方教育行政法の趣旨に触れ、「教育に中立性、安定性が求められることから、首長から独立した合議制の機関である教育委員会が教育事務の大部分を担うこととしたもの」と強調。その上で、教育委員会が所管する学校の教育目標設定については「法に定めた首長の職務権限に属さず、法の規定範囲を超えて知事が規則制定することはできない」とした。

 いろいろ問いあわせたところ、文科省が文書で答えたというものではなく、府教委の質問に口頭で伝えたもののようだ。今日の府議会では、「公明府議との質疑で中西教育長は、教育基本条例案の「知事が教育目標を設定する」との規定について、地方教育行政法に抵触する可能性があるとした文部科学省の見解を紹介、『条例を違法とするかは、目標の設定内容による』と説明し、条例化に慎重な考えを示した」(読売新聞)
 今日、府教委が記者会見をするという話もある。
 文科省の見解のポイントも地教行法23条の教育委員会の権限と、25条の事務処理の法令準拠にもとづいておこなわれたようで、府知事が教育の目標設定をおこなうことなどは権限外と指摘したようだ。

 もともと橋下さんは、この条例案について、修正も柔軟に対応する旨の発言をしているから、想定内の話なのだと思う。どちらかというと、教育行政が、教師・組合などに、強い衝撃を与えることを優先してきたように思える。この手の行動を今回も市長になって矢継ぎ早にやろうとしているだけに、そこへの注意は必要。
 同時に、条例の修正で見えてくるものもある。やっぱり教育を変え、支配することをねらっているのは事実で、そのねらいはどこにあるのかも見えてくる。
 ただ、教育委員会の独立性だとか、政治と教育の関係など、教育基本法の「改正」のときにもいろいろ議論された問題だけど、その核心的内容は、少なくない人にひろがったけど、必ずしも大きく大衆的に共感がひろがったわけでもないように思える。そういう意味では、しっかり議論しなければいけないけれども、それはそれで、骨の折れる課題でもある。そこも心してかからないといけない、やっかいな問題でもあるのだと思う。

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