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2011/09/30

文書保有 証拠ない 密約開示控訴審 原告逆転敗訴

文書保有 証拠ない 密約開示控訴審 原告逆転敗訴(琉球新報)

 1972年の沖縄返還交渉をめぐって、作家の澤地久枝さんや元毎日新聞記者の西山太吉さんら25人が、米軍基地の原状回復費などの米側の財政負担を日本が肩代わりすることを日米で合意した密約文書の公開を求めた訴訟の控訴審判決が29日、東京高裁であった。青柳馨裁判長は、密約の存在と文書保有を認定して全面開示と1人10万円の損害賠償を命じた一審・東京地裁判決を破棄し、文書は存在しないとして、原告の不開示処分取り消しと損害賠償請求を全て棄却した。原告は上告を含め調整している。
 控訴審判決は、交渉当時に密約文書を保有していたことは認めたものの、通常とは異なる方法で廃棄された可能性があり、不開示決定時に「保有していたことを認めるに足りる証拠はない」とした。
 訴訟で争われたのは、日本側が肩代わりした(1)米軍基地の原状回復費400万ドル(2)米国の短波放送局の移転費1600万ドル(3)返還協定で定めた3億2千万ドルを超える財政負担―などの密約文書の公開。控訴審では、原告は密約文書の存否とともに、ない場合は米国の合意文書を入手して翻訳し「代用品」として開示することなどを求めた。
 判決では、日米で交わされた密約と、過去に密約文書を保有していたことを認定し、不存在の場合には国に立証責任があることを認めた。しかし、秘匿の意図が働いていた密約文書が外務省の調査で見つからないのは、通常とは異なる職員による異なる方法で保管され、秘密裏に廃棄されたか保管対象から外した可能性を否定できないと判断。さらに有識者委員会が密約を認定したことで、密約を隠す理由のない中で、網羅的に行われた国の文書探索調査は信用性が高いとしている。その上で、不開示処分時点で、国が密約文書を保有した証拠がないため、処分は適法で原告の請求は訴訟要件を欠いた不適法なものとしている。……

 とっても不思議な判決である。密約が存在していたことは認める。しかし、それは破棄され、存在しなくなっているとして、破棄した外務省の責任も批判する。だから、朝日あたりの報道は、全体として判決については評価している。だけど、ほんとうにそれでいいのだろうか。下手をすれば、やばい資料は破棄すればいいということになる。ボクは法律の専門家ではないからよくわからないけれども、本当に破棄したているのなら、破棄したことそのものを断罪しないと。破棄した経過やその責任の所在まで含めて、明らかにすることを外務省に求めないといけないではないのかなあ。そうでない限り、開示する責任が外務省にあるのではないのかなあ。
 ことは、国の主権にかかわる問題であり、そのことを知ろうとした国民の権利、つまり民主主義の根幹にかかわる問題だ。それを形式的に判断するなんて、ちょっと、どうなのだろうか?

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