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2011/06/01

国旗国歌判決 一律の統制に懸念も示す

 先日の最高裁判決、山陽新聞が表題の社説を掲載している。必ずしも、いまの事態を是認しているわけではないところに注目をしている。

 ただし判決は、教育行政の一律の統制や処分にお墨付きを与えたとまでは言えまい。個人の歴史観や世界観に基づかない行動を求める点が「思想、良心の自由を間接的に制約する」と踏み込んだからだ。
 補足意見でも2人の裁判官が「命令に踏み切る前に、可能な限りの工夫と慎重な配慮をするべきだ」「司法での決着が、問題を社会的な解決に導くとはいえない」と述べている。

 判決文は、これだが、たしかに、さまざまなことを言っている。
 とくに補足意見では、ほかにも
 「強制や不利益処分は謙抑的であるべき」「自発性が大事」「不利益処分を伴う強制が,教育現場を疑心暗鬼とさせ,無用な混乱を生じさせ,教育現場の活力を殺ぎ萎縮させるのであれば,教育の生命が失われる」などとのべられている。
 それは、それで、注目すべき点でもある。

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