学生無年金訴訟、また原告敗訴 最高裁で3人確定
この国の社会保障というものに対する考えは、まだまだ権利としてとらえるということには、遠いのかもしれない。少なくとも、司法の場では、一歩一歩の前進はあるとしても、その壁は厚い。
学生無年金訴訟、また原告敗訴 最高裁で3人確定(共同通信)成人学生の国民年金加入が任意だった時期に加入しないまま障害を負ったため、障害基礎年金を受け取れなかった京都府と岡山県の計3人が、年金支給などを求めた2件の「学生無年金訴訟」の上告審判決で、最高裁第2小法廷は6日、原告の上告を棄却した。原告敗訴の1、2審判決が確定した。
1991年の制度改正まで、20歳以上の学生だけを強制加入とせず、救済措置を取らなかったことが、違憲かどうかが主な争点。津野修裁判長は、年金受給などをめぐる別の訴訟の判例を引用し「憲法に違反せず、高裁の判断は正当」と指摘した。…
記事でもわかるように、学生無年金障害者は、学生の年金について十分な保障をしていなかった制度の欠陥によるものだ。制度そのものが憲法の14条や25条に合致して設計されていなかったという責任は重い。その後、救済の法律(特別障害給付金)ができているといっても、その額は、わずかなものだ。ここでも、司法とともに、政治に問われているものは大きい。
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