日弁連、レッドパージで救済勧告 兵庫の3人対象
窓を開けたまま寝てしまって、風邪引きモード。でもなかなか仕事が終わらないのがやっかい。まだまだ、格闘中。
さて、大事なニュース。
日弁連、レッドパージで救済勧告 兵庫の3人対象(共同通信)戦後の連合国軍総司令部(GHQ)占領時代、日本共産党員らが公職や企業から追放されたレッドパージをめぐり、兵庫県の3人が人権救済を申し立てていたのに対し、日弁連は27日までに、名誉回復や補償をするよう国と企業2社に勧告した。
レッドパージから半世紀を経ても名誉回復がなされないため、2004年に3人が申し立てた。
……勧告は「思想・良心の自由や法の下の平等、結社の自由を侵害し、深刻な被害をもたらした」と指摘。被害回復の措置を取らず、放置してきた国や企業の姿勢を批判している。
なぜ、大事かといえば、自国の歴史の誤りへのとりくみの1つだからだ。日弁連は、治安維持法などについては、横浜事件などに対し、会長談話や勧告をおこなってきた。ところが、レッド・パージについては、なかなかそういうことがおこなわれていなかった。
実は、レッド・パージは、いわゆるマッカーサー書簡にもとづいて、占領下に超法規的におこなわれた事件だ。ところが、講和条約発効後も、日本の裁判所は、このマッカーサー書簡は、当時は法的拘束力があったとして、救済をしてこなかったという経緯をもつ。現在にもつらなるような司法の明白な誤りなのである。弁護士会も、同じ法曹界のものとして、そういった生々しい司法の態度に、なかなか、率直な指摘をしきれないでいたのだと推測できる。それが、改めて原則に立ち返り、「名誉が害されただけでなく、生活の糧を失うことにより、苦しい生活を強いられてきた」と告発。「特定の思想・信条を理由とする差別的取り扱いであり、思想良心の自由、法の下の平等、結社の自由を侵害するものである」と憲法、世界人権宣言の条項を引用して厳しく批判たのだ。そのもつ意義は大きいと思う。
長く苦難の人生を歩まれた方々の救済がすすむことを求めたいものである。
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