「NHKが番組改変」 200万円賠償命じる 東京高裁
注目される裁判の判決が出ました。日本軍「慰安婦」問題の責任を裁いた、「女性国際戦犯法廷」を扱った番組の改編問題への判決です。政治との関係が問われた裁判です。
「NHKが番組改変」 200万円賠償命じる 東京高裁(朝日新聞) NHKの番組が放送直前に改変されたとして、取材を受けた市民団体がNHKなどに総額4000万円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決が29日、東京高裁であった。南敏文裁判長は「制作に携わる者の方針を離れて、国会議員などの発言を必要以上に重く受け止め、その意図を忖度(そんたく)し、当たり障りのないよう番組を改変した」と指摘。「憲法で保障された編集の権限を乱用または逸脱した」と述べ、NHKに200万円の支払いを命じた。NHK側は同日、上告した。… …訴えていたのは「『戦争と女性への暴力』日本ネットワーク」(バウネットジャパン)。旧日本軍の性暴力を民間人が裁く「女性国際戦犯法廷」を00年12月に共催した。NHK教育テレビで01年1月30日に放送された「ETV2001 問われる戦時性暴力」が「法廷」を取り上げた。 …判決は、01年1月26日に松尾武・放送総局長と野島直樹・総合企画室担当局長が立ち会った試写後の内容変更について、「当初の趣旨とそぐわない意図からなされた編集行為で、原告の期待と信頼を侵害した」と違法性を認めた。 また、放送直前の同月29日に松尾氏らと面会した安倍晋三官房副長官(当時)が「公正・中立の立場で報道すべきではないか」と発言したことなどを受け、「その意図を忖度して指示、修正が繰り返された」とした。
「ただ、政治家が直接に指示や介入したとの原告側の主張については、『政治家が一般論として述べた以上に本件番組に関して具体的な話や示唆をしたことまでは、認めるに足りる証拠はない』とした」わけですが、NHKが説明に対する政治家の発言をうけて、番組を改編したことを断罪した点は、画期的だと言えます。
論争になった、期待権についての、専門家の見解が朝日で紹介されています。
表現の自由への危うさはらむ「期待権」 NHK訴訟判決(朝日)
ただ、権力から、報道の自主性をどう守るのかということが問われたわけですから、そういう視点から、この問題を読み解かないとという感じがします。
判決要旨は、Continue readingで。
NHK番組改変訴訟 判決理由の要旨
東京高裁が「NHK番組改変訴訟」控訴審で29日、言い渡した判決理由の要旨は次の通り。
【国会議員等との接触等】01年1月25~26日ころ、担当者らは自民党の複数の国会議員を訪れた際、女性法廷を特集した番組を作るという話を聞いたがどうなっているのかという質問を受け、その説明をするようにとの示唆を与えられた。
26日ごろ、NHKの担当部長が安倍官房副長官(当時)との面談の約束を取り付け、29日、松尾武放送総局長らが安倍氏と面会。安倍氏は、いわゆる従軍慰安婦問題について持論を展開した後、NHKが求められている公正中立の立場で報道すべきではないかと指摘した。
【バウネットなどの本件番組についての期待と信頼】一般に、放送事業者が番組を制作して放送する場合、取材で得られた素材を編集して番組を制作する編集の自由は取材の自由、報道の自由の帰結としても憲法上も尊重されるべき権利であり保障されなければならない。これが放送法3条の趣旨にも沿うところで、取材過程を通じて取材対象者が何らかの期待を抱いても、それによって番組の編集、制作が不当に制限されてはならない。
他方、取材対象者が取材に応ずるか否かは自由な意思に委ねられ、取材結果がどのように編集・使用されるかは、取材に応ずるか否かの決定の要因となり得る。特にニュース番組とは異なり、本件のようなドキュメンタリー番組または教養番組では、取材対象となった事実がどの範囲でどのように取り上げられるか、取材対象者の意見や活動がどのように反映されるかは取材される者の重大関心事だ。番組制作者の編集の自由と、取材対象者の自己決定権の関係は、取材経過などを検討し、取材者と取材対象者の関係を全体的に考慮して、取材者の言動などにより取材対象者が期待を抱くのもやむを得ない特段の事情が認められるときは、編集の自由も一定の制約を受け、取材対象者の番組内容に対する期待と信頼が法的に保護されるべきだ。
ドキュメンタリージャパン(DJ)の担当者の提案票の写しを交付して説明した行為、バウネットの協力などにかんがみれば、バウネット側が、番組は女性法廷を中心的に紹介し、法廷の冒頭から判決までを概観できるドキュメンタリー番組かそれに準ずるような内容となるとの期待と信頼を抱いたと認められる。
【バウネット側の期待と信頼に対する侵害行為】放送された番組は加害兵士の証言、判決の説明などが削除されたため、女性法廷の主催者、趣旨などを認識できず、素材として扱われているにすぎないと認められ、ドキュメンタリー番組などとは相当乖離(かいり)している。バウネット側の期待と信頼に反するものだった。
01年1月24日の段階の番組内容は、バウネット側の期待と信頼を維持するものとなっていた。
しかし、同月26日に普段番組制作に立ち会うことが予想されていない松尾総局長、野島直樹国会担当局長が立ち会って試写が行われ、その意見が反映された形で1回目の修正がされたこと、番組放送当日になって松尾総局長から3分に相当する部分の削除が指示され40分版の番組を完成されたことなどを考慮すると、同月26日以降、番組は制作に携わる者の制作方針を離れた形で編集されていったことが認められる。
そのような経緯をたどった理由を検討する。本件番組に対して、番組放送前にもかかわらず、右翼団体などからの抗議など多方面からの関心が寄せられてNHKとしては敏感になっていた。折しもNHKの予算につき国会での承認を得るために各方面への説明を必要とする時期と重なり、NHKの予算担当者や幹部は神経をとがらせていたところ、番組が予算編成などに影響を与えることがないようにしたいとの思惑から、説明のために松尾総局長や野島局長が国会議員などとの接触を図った。その際、相手方から番組作りは公正・中立であるようにとの発言がなされたというもので、時期や発言内容に照らすと松尾総局長らが相手方の発言を必要以上に重く受けとめ、その意図を忖度(そんたく)してできるだけ当たり障りのないような番組にすることを考えて試写に臨み、直接指示、修正を繰り返して改編が行われたものと認められる。
なお、原告らは政治家などが番組に対して指示をし介入したと主張するが、面談の際、政治家が一般論として述べた以上に番組に関して具体的な話や示唆をしたことまでは、証人らの証言によっても認めるに足りない。
バウネット側は、中川昭一議員が事前にNHKに対し放送中止を求めたと主張し、同議員はフジテレビ番組でアナウンサーの質問に対し、放送法に基づき公正に行うべきことをNHKに申し入れたと発言するなど、事前のNHK担当者との接触をうかがわせる発言をしている。しかし、同議員はこのインタビューでは01年2月2日に会ったことを明言しており、同議員が番組放送前にNHK担当者に番組について意見を述べたことを認めることは困難だ。
【説明義務違反】放送番組の制作者や取材者は、番組内容や変更などについて説明する旨の約束があるなど特段の事情があるときに限り、説明する法的な義務を負う。
バウネットには番組の内容について期待と信頼が生じた。被告らはそのことを認識していたのだから、特段の事情がある。
番組改編の結果、当初の説明とは相当かけ離れた内容となった。バウネットはこの点の説明を受けていれば、被告らに対し番組から離脱することや善処を申し入れたり、ほかの報道機関などに実情を説明して対抗的な報道を求めたりすることができた。
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NHK番組改変に政治家の圧力があったとする朝日新聞の誤報問題、および、所謂「従軍慰安婦なるものを裁いた民衆法廷」を取り上げたNHK番組の改変問題と関連する訴訟の控訴審判決が出されたこと、また、(法的だけではなく政治的には)その判決を我々はどう捉えればよいのかについては(および、この朝日新聞誤報問題の顛末についてまとめた旧稿の紹介は)昨日このブログでも記事をエントリーした(下記URL参照)。蓋し、
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» 高裁がNHKに賠償命令 [りゅうちゃんミストラル]
NHKがドキュメンタリー番組改変で裁判に負けた。29日、東京高裁でNHKに200万円の支払いを命じた控訴審判決が出た。 この番組は従軍慰安婦問題に関するもの。政治家からの圧力で番組内容が変わったのか問題にもなった。NHK番組改変訴訟 判決理由の要旨...... [続きを読む]
今回の判決は当然帰結と言うべきです。NHKは番組編成権の自由(報道の自由)があるから、と反論していますが、もともと、報道の自由権(番組編成権)は、すべての自由人に賦与すべき基本的人権における自由権の日本国憲法第21条(表現の自由)から派生した言論の自由権あるいは国民への知る権利から得られる自由権なのです。すなわち、国民の表現の自由権に属し、それを保障するために言論・出版・報道機関に国民が負託して、構成する自由権が報道の自由となるのが、法解釈の基本だ、と思うのです。また、表現の自由は国民が言論を通じて自由に発言機会を保障する手段になっているのです。だから、NHKが政府機関や政治機関など権力を行使する機関などの助言やその他の行為で番組編成あるいは構成を変更するなど、国民の負託(期待権)を逸脱した権力志向の番組変更などをすること自体、国民の表現の自由を侵害する大きな過ち、と言えるのです。これに対する、裁判所は200万円の損害賠償で解決していますが、すべての国民の信頼を裏切る番組編成行為は、200万円以上の加害行為を国民全体に行っている、と言えます。報道・言論機関の報道の自由権は国民に対してのみ責任を負うべき、政府など公権力者にその責任は負託されていないことを知るべきです。確かに、公平・中立な報道や事実に基づく報道は重要です。しかし、公平・中立な報道することを保障するには、言論を通じた反論・反証に応えることで十分ですし、事実の報道を保障するには綿密な事実の検証と証拠の提示があれば済むのです。始めから、取材対象者の意図と違う報道取材されることは、取材対象者の表現の自由権に対して、取材拒否権や取材源に応じた取材対象者の表現権を自由権を奪いかねない取材手法であり、報道の良心をも侵している、と断じます。このことからして、NHKは自ら、公共放送である、と任じていますが、公権力志向の経営する放送事業体になってきているのです。ゆえに、NHKは公共放送ではなく、現実の放送は国営放送である、と言われる所以なのです。寧ろ、NHKが公共放送の仮面を被った国営放送であるがゆえ、放送のメディアリテラシ-が二重基準となり、公権力者の世論操作の道具になり、世論を歪めてしまうリスクが内在するのです。その事実が、NHKが受信料支払拒否者が増加することに手を焼き、受信料支払義務化法案を目論でいるのです。私は、本当にNHKが公共放送をする事業体と再生することを望むなら、NHK経営委員会を民主化し、受信料を支払う視聴者の代表権を確立し、「視聴者による、視聴者の、視聴者のための放送局」の経営体にすべきです。現今のNHKにそのような経営スタイルがないため、公権力志向の経営が常態化し、このような問題を現出している、と言っても過言ではありません。
投稿: Tony | 2007/01/31 16:35