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2006/11/22

労働契約法制の「素案」

 もう1つ、ネットで見つけたのがこれ。弁護士の水口さんのブログで紹介されています。
「roudoukeiyakusoan06y21.pdf」をダウンロード
 ちなみに、13日のには、11月10日の労政審 労働条件分科会に提出された「今後の労働時間法制について検討すべき具体的論点」(素案)についても、紹介されています。
 になみに、労働法制の素案についての日経の報道はつぎのとおり。

リストラ解雇、条件明示・厚労省方針、労働契約法に4項目(日経)  厚生労働省は労働紛争の防止を目指して新たに制定する「労働契約法」の中に、リストラなどでの整理解雇ができる条件として企業の回避努力義務など4つを明文化する方針を固めた。条件を明示することで解雇ルールの透明性を高める。ただし、4条件すべてを満たさないと解雇は無効といった厳格な運用ではなく、総合判断するための要素と位置付ける考えだ。
 条件は(1)人員削減の必要性(2)解雇の回避努力(3)解雇対象者の公正な選定(4)解雇理由の説明――の4つ。企業による整理解雇が妥当かどうか判断する材料として、この4条件を新法に盛り込む。

 この4用件の表現は、議論のあるところでしょう。
 むしろ、素案の問題は、労働条件の改革を、会社側のつくる就業規則で自由にできるようになっていること。さらに、あらためて、不当解雇の金銭解決が提起されていることでしょう(労使が納得できる解決方法という形で、表現は玉虫色という話もあるようですが)。
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» 「労働契約法」の素案、労政審へ提出 [社労士受験生のための日経新聞]
厚生労働省は21日、労働紛争の防止を目指して新設する「労働契約法鐔◀料念討鯱ὰ囊嚙欵概腸顱文輶ɺ蠅了靆箋ヾ悄墨ὰ嚳魴鑛⓲焚颪膨鷭个靴拭� 解雇トラブルを金銭で解決する仕組みや、リストラなど整理解雇の有効性を判断する基準を明文化するのが柱。 これを受け、労使代表は年内の最終報告をにらんだ議論に入った。... [続きを読む]

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