自民党の新憲法第一次案なるもの
自民党の新憲法第一次案なるものが1日発表されました。各紙で論評がされていますが、どうも中身まで踏み込んで、批判する姿勢が弱いのが気になります。しかし、今回の改憲案は、民主党との協議を前提に、もっとも改憲で重視をすべきものの考え方を強く意識した、とても危険なものだと思います。ときに9条改憲には、そのねらいが、はっきりと出ています。
第九条 日本国民は、諸国民の公正と信義に対する信頼に基づき恒久の国際平和を実現するという平和主義の理念を崇高なものと認め、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求する平和国家としての実績に係る国際的な信頼にこたえるため、この理念を将来にわたり堅持する。
2 前項の理念を踏まえ、国際紛争を解決する手段としては、戦争その他の武力の行使又は武力による威嚇を永久に行わないこととする。
3 日本国民は、第一項の理念に基づき、国際社会の平和及び安全の確保のために国際的に協調して行われる活動に主体的かつ積極的に寄与するよう努めるものとする。
(自衛軍)
第九条の二 侵略から我が国を防衛し、国家の平和及び独立並びに国民の安全を確保するため、自衛軍を保持する。
2 自衛軍は、自衛のために必要な限度での活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和及び安全の確保のために国際的に協調して行われる活動並びに我が国の基本的な公共の秩序の維持のための活動を行うことができる。
3 自衛軍による活動は、我が国の法令並びに国際法規及び国際慣例を遵守して行わなければならない。
4 自衛軍の組織及び運営に関する事項は、法律で定める。
(自衛軍の統制)
第九条の三 自衛軍は、内閣総理大臣の指揮監督に服する。
2 前条第二項に定める自衛軍の活動については、事前に、時宜によっては事後に、法律の定めるところにより、国会の承認を受けなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、自衛軍の統制に関し必要な事項は、法律で定める。
9条を1から3にわけ、これまで1項で明記されていた、戦争の放棄を、「国際社会の平和及び安全の確保のために国際的に協調して行われる活動」の名で空文化します。2項の、戦力の不保持と国家の交戦権の否定は完全にすてさられ、軍の保持が明記され、それがたんに自衛のためだけでなく、国際的に積極的に活動する宣言がなされます。くせ者の第3項は、自衛軍にたいする文民統制を宣言するようにも読めますが、実際に自衛隊で現在すすんでいる、戦後の文民統制のあり方を変容させる動きを考えると(参事官制度の廃止や統合運用による統幕議長の権限の拡大)、むしろ軍幹部の権限を拡大する方向にぶれるように思えます。
総じて、アメリカの戦争に無制限に協力する、戦争国家づくりへの道へ大きく踏み出すものになっているのです。
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